ラオス人との国際結婚の書類手続きを解説するブログ

ラオス人との国際結婚の手続きに相当苦労したので、いずれ誰かの役に立つであろう情報をまとめました。

ラオス人との国際結婚 書類手続き解説 #4 (日本での婚姻届)

全体の流れ

ラオス人との国際結婚の手続きについて、4記事に分けて解説します。

 

日本の婚姻届

ラオスで先に婚姻が成立した場合、日本での婚姻届は「創設的届出」ではなく「報告的届出」になります。

ラオスで婚姻が成立してから、速やかに(3ヶ月以内に)日本で婚姻届を提出します。

 

婚姻届の提出方法

大きく二通りの方法があります。

方法1.日本の本籍地の役所で婚姻届を提出する
方法2.在ラオス日本国大使館で婚姻届を提出する(日本の本籍地の役所へ転送してもらう)

 

【結論】どっちが楽?

方法2「在ラオス日本国大使館で婚姻届を提出」するほうが楽でした。

ラオスで結婚証明書を入手する際、帰国までに時間がある方は、以下の書類も準備しておき、ビエンチャン日本大使館で書類を提出するほうが、スムーズに進むでしょう。

 

【解説】方法2.在ラオス日本国大使館で婚姻届を提出する方法

ラオス日本国大使館の「戸籍・国籍関係届出」のページ(1.婚姻届)に解説があります。

記載されている必要書類5点について、以下の通り補足・解説いたします。

 

書類1.婚姻届(2部)

大使館のページには、記入例が出ておりますが、用紙については「当館備え付け」と指定されています。

事前に記入・準備しておきたい方は、日本の外務省「戸籍・国籍関係の届出」ページに用意されている「婚姻届」のPDFをダウンロードしましょう。

 

A3で2部プリントアウトし、記入します。
家庭のプリンタがA3に対応していない場合、コンビニのネットプリントセブンイレブンファミリーマート・ローソンなど)を使うとよいでしょう。

 

書類2.日本人当事者の戸籍謄(抄)本(原本 1部、写し 1部)

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)です。

マイナンバーカードを使って、コンビニの証明書発行機で取得し、コピーを1部用意しましょう。

 

書類3.ラオス国(県・市)官憲の発行する婚姻証明書(原本 1部、写し 1部。但し、原本の返却を希望する場合は写し 2部)

婚姻証明書(結婚証明書)の原本を持参します。

原本の返却を希望する場合は写し(コピー)は1部ではなく2部用意する必要があるので、必ず原本の返却を受けましょう。

 

書類4.婚姻証明書和訳文(翻訳者を明記したもの)2部

婚姻証明書に書かれた内容を抜粋して和訳したものです。

大使館の記入例を参考に作成しましょう。様式はこちらです。

翻訳会社に依頼する必要はなく、ご自身で正確に和訳が出来ていれば大丈夫です。

 

書類5.ラオス人配偶者の旅券又は、国籍が確認できる書類(国籍証明書、出生証明書、居住する村の村長の発行する住居証明書等)(原本1部、写し(旅券は身分事項頁のみ) 1部)

各種の証明書を再度用意するのは大変と思いますので、配偶者の旅券(パスポート)を預かり、顔写真のページをコピーして、原本と合わせて提出しましょう。

パスポートの原本はその場ですぐに返却を受けることができます。

 

書類6.配偶者の旅券又は国籍が確認できる書類の抄訳文 2部

パスポートに書かれた内容を、大使館の記入例に従って和訳します。様式はこちらです。

これも、翻訳会社に依頼する必要はなく、ご自身で正確に和訳が出来ていれば大丈夫です。

 

提出後、日本の戸籍に反映されるまで

提出が受理されると、担当の方より「日本の戸籍に反映されるのは約1~2か月後になります」と説明を受けます。

筆者の場合は、在ラオス日本国大使館へ提出してから約6週間後に、日本の戸籍証明書(謄本)に反映されていました。

 

記載内容を見ると、大使館へ提出後、本籍地の役所が書類の送付を受け付けたのが約2週間後で、戸籍編成日もその日付でした。

その頃から、コンビニの証明書発行機でマイナンバーカードをかざしても、戸籍謄本を取得するメニューが表示されなくなりました。

毎週、コンビニで確認して「大丈夫かな」と思っていたら、その約4週間後(大使館提出の約6週間後)には戸籍謄本を取得するメニューが再び表示され、取得してみたら、無事に配偶者が記載されていました。

 

ひとまず、これにてラオス・日本の両国における手続きは無事に完了です。

筆者の場合は、一番最初の手続きスタートから計16か月間(1年4か月間)もかかりました。

 

【余談】方法1.日本の本籍地の役所に提出するのではダメなの?

最初に記載した方法1「日本の本籍地の役所で婚姻届を提出する」に関してです。

筆者は、ラオスで結婚証明書を取得できたのが、帰国便のギリギリだったため、一度帰国してきました。

 

当初は「どうせ大使館で提出しても、日本の役所に転送してくれるだけだから、日本の役所に直接提出するほうが簡単だろう」と思い込んでましたが、これが誤りで、時間を無駄にしてしまいました。

 

自治体の戸籍担当課によって判断は異なるかもしれませんので、上記書類1~5を用意して持参・相談してみるのもありですが、筆者の本籍地では以下のような回答を受けました。

 

【本籍地の役所で受けた回答】

 回答1.ラオス国で発行された結婚証明書の様式が、法務局から通達がきている様式見本(ビエンチャン発行の様式)と異なる。配偶者の出身地へ行き、再度、ビエンチャン特別市と同じ様式で作成してもらえないか、確認してほしい。

 

配偶者の出身県(ルアンナムタ)の担当者に連絡し、写真付きで確認しましたが、そのような様式は存在しないとのこと。

また、同時に、在日本ラオス大使館発行の証明書も作成してもらっていましたので、これを持って、再度、本籍地の役所へ行きましたが「これが使えないか法務局へかけあってみるけど、和訳文が必要」と言われました。

 

結局、在ラオス日本大使館へメールで相談したところ、こちらが用意した書類に不備はないことが確認できたので、ビエンチャンまで行き、婚姻届を提出することにしました。

  

回答2.結婚証明書の原本に関しては、返却は不可能。大使館のWebページに何と書いてあろうが不可能。受理証明書(日本語)を発行してあげるから、何かの手続きの際にそれを使うことはできないか、他の役所に聞いてみてほしい。

 

これは、役所の担当者に渉外戸籍マニュアル本を見せられ「申請書類は原本必須で、写しによる申請は不可」といった文言が書かれていました。

「大使館では写しを1部多く出せば原本を返してもらえるのになぜ」とか「それって原本を持参せずに写しだけで申請しようとした場合の話じゃないんですかね」とか粘ってみましたが、とにかく原本は返却できないとのことでした。

 

こちらも、在ラオス日本大使館へ確認したところ、「大使館の書記官が結婚証明書の写しを作成し、原本を確認した旨を記載のうえ本籍地の役所へ転送するので、原本はお返しいたしますよ」とのことでした。

 

配偶者の出身県まで行き、再度、結婚証明書を取得するのが大変だったので、ダメもとで日本の役所に提出することなく、再度ビエンチャンの在ラオス日本大使館まで行き、日本の婚姻届を提出しました。

結果、1.の様式については何も問題なく受理され、2.の原本返却も無事に受けることができました。

 

結婚証明書は今後、ビザだけでなく配偶者控除など、様々な手続きで利用することになります。必ず原本の返却を受けましょう。

 

ラオスで結婚証明書を取得後、帰国までに日数の余裕がある場合は、乗継でビエンチャンに寄ることが多いと思いますので、ついでに日本大使館へ行き書類を提出してしまうのが確実でしょう。

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