ラオス人との国際結婚の書類手続きを解説するブログ

ラオス人との国際結婚の手続きに相当苦労したので、いずれ誰かの役に立つであろう情報をまとめました。

身近にラオス人と国際結婚手続きを進めている人がいる方へ

手続きを進める間に周りから言われた言葉でうんざりしたのが、「なんでそんなに時間がかかってるの?」、「日本で先に結婚しちゃえば?なんでダメなの?」の2つです。

ラオスでは、外国人がラオス人と結婚するためには、1994年に制定された法律により、所定の手続きを経てラオス政府の許可が必要と定められています。("laos law 198"などでGoogle検索してみてください。在ラオス米国大使館の解説がわかりやすいです)

 

【在ラオス米国大使館の解説】

Decree No. 198/PM governing marriage between foreigners and Lao citizens went into effect on December 19, 1994. Enforcement of the decree began in late May 1995. The decree applies to all foreign citizens who wish to marry a Lao citizen.
...
The Lao government will not issue a marriage certificate if the correct procedures have not been followed. Any attempt to circumvent Lao law governing marriage between foreigners and Lao citizens may result in deportation of the foreigner and denial of permission to reenter Laos.

Source: https://photos.state.gov/libraries/laos/19452/pdfs/marriagelaos2010.pdf

 

【日本語訳】

外国人とラオス国民との結婚に関する法令198/PMは、1994年12月19日に施行された。法令の施行は1995年5月下旬に始まった。法令は、ラオス国民との結婚を希望するすべての外国人に適用される。
(中略)
ラオス政府は、適切な手続きが取られていない場合、結婚証明書を発行しない。外国人とラオス国民との結婚に関する法律を回避しようとすると、その外国人は国外追放され、ラオスへの再入国の許可が与えられない可能性がある。

 

したがって、両国で婚姻を成立させるためには、ラオスで婚姻後、日本で手続きを行うことになります。

日本で先に結婚してしまうと、ラオスで結婚するのが困難になり、結婚相手(ラオス人)が配偶者ビザを取得するのが難しくなるだけでなく、外国人側(日本人)がラオスから国外追放を受け再入国が禁止される可能性があります。

※Web検索すると「日本で先に結婚する方法」などと解説する記事が出てきます。ラオスの法律をよく理解し、ラオスで法律違反とならないよう、十分に気を付けて情報収集を行ってください。

 

そして、まだ文明が発展途上のラオスでは、国際結婚手続きに相当な根気がいります。

空路・陸路で何度もラオスと往復し、書類を一式作成したと思ったら、再作成の指示が出て渡航費を無駄にしたり、たった数枚の書類を入手するのにも何日も待たされたり、日数が足りず帰国便を変更して追加費用がかかったり。

中には賄賂欲しさに書類に対してデタラメな指摘をしてくる役人がいたり、費用をふっかけられたり。

日本の「お役所仕事」がマシに感じるぐらい、相当なストレスを感じながら手続きを進めることになります。

 

そんなご家族・ご友人の方に対して、「こんなブログを書いている人がいたよ」と、当ブログをご紹介いただければ光栄ですが、決して根拠のない憶測で不要な口出しはしないであげてください。

人生の重要な時期に手続きを進めている当人同士が、最も慎重に情報収集・判断をし、手順を間違えぬようにしているはずですので、静かに見守ってあげてください。

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