ラオス人との国際結婚の書類手続きを解説するブログ

ラオス人との国際結婚の手続きに相当苦労したので、いずれ誰かの役に立つであろう情報をまとめました。

【ラオス国際結婚】子供の出生届 書類手続き解説

子供の出生届

日本人の父または母と、外国人配偶者の間に子供が生まれた場合の出生届の手続きに関してです。

日本国内で子供が生まれた場合は、出生から14日以内に出生届を提出しますが、外国(ラオス)で生まれた場合は、出生から3か月以内に提出します。

 

出生届の提出方法

大きく二通りの方法があります。

方法1.日本の役所で出生届を提出する
方法2.在ラオス日本国大使館で出生届を提出する(日本の本籍地の役所へ転送してもらう)

 

【結論】どっちが楽?

方法2「在ラオス日本国大使館で出生届を提出する」ほうが楽でした。

出生届を提出する際には、ラオスの病院で発行された「出生証明書」が必要になります。

方法2の場合、結婚証明書のときと同様に、コピーを1部多く提出すれば原本の返却を受けられます。

 

【解説】方法2.在ラオス日本国大使館で婚姻届を提出する

ラオス日本国大使館の「戸籍・国籍関係届出」のページ(2.出生届)に解説があります。

記載されている必要書類4点について、以下の通り補足・解説いたします。

 

書類1.出生届(2部)

大使館のページには、記入例が出ておりますが、用紙については「当館備え付け」と指定されています。

事前に記入・準備しておきたい方は、日本の外務省「戸籍・国籍関係の届出」ページに用意されている「出生届」のPDFをダウンロードしましょう。

 

A3で2部プリントアウトし、記入します。
家庭のプリンタがA3に対応していない場合、コンビニのネットプリントセブンイレブンファミリーマート・ローソンなど)を使うとよいでしょう。

 

出生届の「その他」の欄に「日本国籍を留保する」という署名欄があり、これが最も重要です。

日本人と外国人の親に生まれた子供の場合は、子供は出生により日本国籍を取得し、外国籍も同時に取得した場合にこの手続きを行わないと日本国籍を失います。

 

書類2.病院が発行した出生証明書、又は出生した国の官公署発行の出生登録証明書(原本 1部、写し 1部。但し、原本の返却を希望する場合は写し 2部) ※名前、出生日、時刻、出生地住所が明記されたもの

出産した病院で出生証明書を発行してもらえますので、その原本とコピー×2部を用意しておきます。

ラオス語の出生証明書に子供の名前を記入してもらう必要がありますので、子供の名前の発音(タロウとかハナコとか)を伝え、ラオス語で当て字?で記入してもらいます。

 

書類3.出生証明書和訳文(翻訳者を明記したもの)

出生証明書に書かれた内容を抜粋して和訳したものです。

大使館の記入例を参考に作成しましょう。様式はこちらです。

翻訳会社に依頼する必要はなく、ご自身で正確に和訳が出来ていれば大丈夫です。

  • 名前は出生届に記載する日本の名前を書きます
  • 生まれた時刻はラオスの出生証明書と相違なくラオスの現地時刻で書きます
  • 生まれたところ(病院名、住所)は、筆者のようにラオスの地方部で村に1つしか病院がない地域であれば「ラオス人民民主共和国 〇〇県 △△群 ◇◇村 ◇◇病院」のような表記になると思います
  • 証明書の発行者ですが、筆者の場合は村の小さな病院でしたので「◇◇病院院長(英語で病院長の氏名)」と書きました

 

書類4.父母の旅券の原本

自身のパスポートと、ラオス人配偶者のパスポートを預かり持っていきましょう。

提出方法

父または母による提出です。

筆者の場合、ラオス地方部での出産でしたので、配偶者のパスポートを預かりビエンチャンの大使館へ提出に行きました。

 

提出後、日本の戸籍に反映されるまで

提出が受理されると、担当の方より「日本の戸籍に反映されるのは約1~2か月後になります」と説明を受けます。

筆者の場合は、在ラオス日本国大使館へ提出してから約4週間後に、日本の戸籍証明書(謄本)に反映されていました。

 

戸籍証明書を発行して記載内容を見ると、大使館へ提出後、本籍地の役所が書類の送付を受け付けたのが約2週間後となっていました。

その頃から、コンビニの証明書発行機でマイナンバーカードをかざしても、戸籍謄本を取得するメニューが表示されなくなりました。

そして、その約2週間後(大使館提出の約4週間後)には戸籍謄本を取得するメニューが再び表示されました。

 

「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」ではなく「戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)」を選ぶと、誰の戸籍証明書を発行するか選択画面が出ますので、そこに子供の名前が表示されていれば出生手続きは完了したことが確認できます。(メニュー画面上で確認できるのでお金はかかりません)

なお、戸籍証明書を発行する場合は450円かかり、それを見ると「国籍留保の届け出日」なども子供の身分事項欄に記載されていることが確認できます。

 

【余談】方法1.日本の本籍地の役所に提出するのではダメなの?

方法1「日本の役所で出生届を提出する」場合、筆者の本籍地の市役所にTELで問い合わせましたが、出生証明書の原本は「提出」になり、返却を受けられないようです。

将来、ラオスでの証明書再取得の手間を省きたい場合、日本の本籍地ではなくビエンチャン日本大使館へ提出するのが楽でしょう。

ただ、一日でも早く子供の日本パスポートを作りたい事情のある方(日本でもラオスでもない別の国で生まれて出生後〇日以内に国外へ移動しないといけない場合、など)は、方法1「日本の役所で出生届を提出する」ほうが早く戸籍に反映されるようです。

筆者の場合、特に急ぐ理由もなかったので、ビエンチャン日本大使館で書類を提出しました。

また、未確認情報ですが、Web検索したところ、日本の役所で提出する場合には、病院のパンフレットなどを同時に提出するよう求められる場合があるようです。

筆者の場合、村の小さな病院で「パンフレット」というきちんとした様式のものが発行・配布されているかも確認できなかったので、ビエンチャン日本大使館で提出しました。

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